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【著作権について】ブログで書籍を紹介するときの方法と注意点を解説

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著作権について書籍紹介の方法と注意点アイキャッチ
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・ブログで本を紹介してみたい
・でも著作権とかわからなくて恐い

このような方々に向けた記事です。

こんにちは。
ぽちぽちです。

ぽちぽち

この前読んだ本
紹介したいなぁ。。

ということありませんか?

紹介した本を読んでもらえたときの喜びや
内容のシェアができたときの嬉しさは
何にも代えがたいものです。

よし、記事にしようかなと
思ったときにふとある単語が浮かびました。

著作権

この記事では

・著作権とはなにか
・著作権に含まれるもの
・書籍の紹介方法

についてまとめました。

ブログでの書籍紹介方法まとめ
  • 画像はアフィリエイトリンクのものを使用
  • 内容は書かない(書いてもあらすじ程度)
  • 自分がどんな影響を受けたのかを書く
  • 感銘を受けた部分はルールを守って引用
  • リンクを貼るときはツールを使うとカンタン

以下解説していきます。

タップできる目次

著作権について

著作者の権利の保護を目的に
作られた著作権法という法律があります。

著作物の定義として

(2条1)思想または感情を創作的に表現したものであつて、
文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

引用サイト:e-gov法令検索


著作物の例示として

(10条)この法律にいう著作物を例示すると、
おおむね次のとおりである。
一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
八 写真の著作物
(ブログ著者により一部抜粋)

引用サイト:e-gov法令検索

と定められています。

本の著作権は2種類

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書籍の著作権は2種類あります。

①内容部分の著作権
②装画部分の著作権

こちらの本を例に解説します。

①内容部分の著作権

著者は住野 よる(@suminoyoruyori)さんです。

『君の膵臓が食べたい』など
多くの人気作品を書かれています。

内容の著作権は著者である
住野よるさんにあります。

②表紙など装画部分の著作権

本の表紙は
ふすい(@fusui0519)さんが
手掛けています。

なので装画部分の著作権は
ふすいさんにあることになります。

SNSなどにアップするときに注意点

ブログやSNSでは
後者のイラストや写真など
本のデザイン部分のアップが
よく見られますが、

グレーゾーンです

著者側で商品のPRであると
判断すれば見逃すことが多いようです。
商用目的での使用はアウトだと思います。

著作権に含まれるもの

もう少し詳しく掘り下げてみると
著作権の中に含まれている
意外と感じるものがありました。

①公衆送信権
②翻訳権・翻案権

それぞれ解説します。

①公衆送信権

23条で定義されています。

著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあっては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。

引用サイト:e-gov法令検索

簡単に説明すると

著作物を公共の場(ネットなど)へ
発信する権利は著作者にしかない

というものです。

②翻訳権・翻案権

27条で定義されています。

著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、または脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。

引用サイト:e-gov法令検索

簡単に説明すると

基本的には翻訳や要約なども
著作者の専有権利なのでダメ

ということです。

ちなみに28条で
二次創作物について触れられており
同人誌などの扱いについては
ここで定義されています。

書籍の紹介方法

では、どのように紹介すれば良いのか
解説していきます。

全部で4つです。

①アフィリエイトリンク
②出版社公式Twitter
③出版社のHPで確認
④著作者本人に確認

①アフィリエイトリンクを使う

1番安全かつ簡単かと思います。
画像を持ってくるのではなく
商品ページのリンクを貼ります。

やり方は後述します。

②出版社公式Twitter

このように紹介したい本のPRをしている
出版社のツイートを掲載するのは
安全かと思います。

・公式マークがついてない出版社
・公式マークがついているけど偽物

上記のようなアカウントには
注意が必要です。

③出版社のHPで確認する

例えば 偕成社様のHP です。

偕成社著作権
引用サイト:https://www.kaiseisha.co.jp/information/copyrights

このようにHP上に掲載してくれている
場合もあります。

違う出版社では申請書を提出し
許可が下りれば掲載可能としてくれる
ようなところもありました。

④著作者本人に同意を取る

著作者本人とどうにか連絡を取り
掲載の許可をもらう。

・・・難しそうですね。

漫画家佐藤秀峰さんは
2012年に自身の作品である
『ブラックジャックによろしく』の
二次利用のフリー化を実行しています。

詳細はこちらをご覧ください。

「ブラックジャックによろしく」二次利用フリー化1年後報告 前編

このようなこともあるようですが
稀だと思います。

書籍内容についての紹介方法

私たちが伝えるべきことは

紹介したい本が
自分自身にどんな影響を与えたか

だと思います。

本を読んで

感情の変化

・心があたたまった
・悲しくて泣けた

知識の変化

・新しい知識が増えた
・今までと考えが変わった

行動の変化

・子どもへの接し方が変わった
・苦手だったことが始められた

という感じです。

この影響を伝えるために必要であれば
簡潔な内容はあって良いかと思います。

この時点ですでに
本の内容紹介ではなく

自分の思想又は感情を創作的に表現したもの。
ブログがあなたの著作物

となっているのではないでしょうか。

引用する

ぽちぽち

これだけは伝えたい!

という感銘を受けた単語や一文
漫画の一コマなどであれば

引用を使いましょう。

(注5)引用における注意事項

 他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合,すなわち引用を行う場合,一般的には,以下の事項に注意しなければなりません。

(1)他人の著作物を引用する必然性があること
(2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)
(4)出所の明示がなされていること。(第48条)
(参照:裁判昭和55年3月28日「パロディー事件」)

出典:文化庁 著作物が自由に使える場合 (注5)引用における注意事項

このように引用にはルールがあります。

簡単に言い換えると

①記事と関係があるもの
②自分の著作物と引用を明確に区別
③引用が大半を占めないように
④どこから引用したかを明示する

です。

なお、著作物には保護期間があり
期間が終わると共通の財産となり
自由に使うことができます。

昔の有名な作品を
よくネット上で見かけるのはそのためです。
各国によって保護期間は違うようです。
日本では著作者の死後70年経過すると
保護期間の終了
となります(著作権法第51条)。

アフィリエイトリンクの貼り方

上述していた本の画像引用の際に
アフィリエイトリンクの貼るための
手順紹介です。

①ASPに登録
②ツールでリンク作成

①ASPに会員登録する

Amazonや楽天などの
アフィリエイトリンクを
入手する簡単な方法は

ASP(アフィリエイト・サービス・プロバイダ)
を経由して提携することです。

ASPの候補は

もしもアフィリエイトボーナス報酬あり
A8.net 日本最大手
バリューコマースYahoo!も使える

あたりで良いかと思います。
審査があったりしますが
無料で登録、利用ができます。

ASPの詳しい解説記事です。
こちらからどうぞ。
>>>【アフィリエイトを始めよう!】ASPの仕組みとおすすめASP

②ツールを使ってリンク作成

ASPとの提携ができたら
アフィリエイトリンクを取得します。

次にポチップ、カエレバ、Rinker
などのツールを使ってリンク作成します。

まとまっていてキレイです。
私は「ポチップ」を使って作成しています。
詳しく知りたい方はこちらから。

まとめ

著作権違反にならない
書籍の紹介方法についてまとめました。

ブログでの書籍紹介方法まとめ
  • 画像はアフィリエイトリンクのものを使用
  • 内容は書かない(書いてもあらすじ程度)
  • 自分がどんな影響を受けたのかを書く
  • 感銘を受けた部分はルールを守って引用
  • リンクを貼るときはツールを使うとカンタン

上記したまとめに注意しながら
書いてみた書籍紹介記事の例はこちら▼

最後までお読みいただき
ありがとうございました。

参考になれば幸いです。

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